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Trustee BLOG

Trustee 営業 表裕希

土地活用というとどんなものを思い浮かべますか?

どーも表です!


今日は、「土地活用の種類」についてシリーズでお伝えしていきます。

あなたは、土地活用というとどんなものを思い浮かべますか?





例えば………

アパートだったり、駐車場だったり、そういったものを思い浮かべる人も多いと思います。

今回はそれだけじゃなくて、他にもどんな活用があるのか?

6つの活用と主なメリット、デメリットを紹介していきたいと思います。

本日は1つだけ紹介します。


では、まず1つ目…「売却」です。



持っている土地をそのまま売ってしまおうということです。売却のメリットは、主に3つあります。

まず、「今後、土地のお守りをしなくて済む」ということです。夏場になると草むしりをしないなど、色々大変なことがあります。


毎年税金の紙が来ると「はぁ……」とため息をつくこともありますが、そういった煩わしさが無くなって、すぐに現金化することができます。










2点目は、現金化により、資産の「組み換え」が可能になります。


例:借入の返済、金融資産の購入、他の不動産の購入など


〇借入の返済

借入を返済することで、その後の利子負担が無くなります。


〇金融資産の購入

株式や外貨建て資産の購入で、ポートフォリオ全体での収益を高めることも可能です。


〇他の不動産の購入

売却で得た資金で、「今までよりも立地のいい不動産を買う」ことも可能になり、「子供が独立したので、多少狭くなっても構わないから都心に住みたい」あるいは、「自己資金を加えて同じ広さの土地を都心近くに買いたい」「立地のいい土地を買って、収益性の高い活用をしたい」といったことが実現できます。



そして、3点目、税負担を軽減することにもつながります。

土地を保有していることでかかってくる税金(固定資産税、都市計画税、相続税など)がありますがこれらの負担を軽減することができます。


〇固定資産税、都市計画税

土地を手放すので、固定資産税や都市計画税の負担は無くなります。


〇相続税の納税資金確保

売却収入により、相続が発生した場合の「納税資金」を確保することができます。

最も、売却収入も相続財産ですので、相続税そのものは増えますが、納税の「しやすさ」は高まります。



逆にデメリットは、主に2点です。

1点目は、「収益機会の損失」です。

土地を手放すので、当然ながら、今後その土地から得られる収益は無くなります。


2点目は、「売却収入のすべてが手取り現金とはならない」です。

土地が仮に1億円で売れても、1億円の現金がそのまま入るわけではありません。他の資産への組み換えを検討している場合は注意が必要になってきます。

なぜなら、売却にあたっては、


・印税収入

・測量費

・仲介手数料


といった譲渡費用が発生します。

これらの合計額は、売却代金の5%程度に達することもありえます。



また、売却によって得られた「儲け」の部分(譲渡益)に対して、「譲渡税」として、所得税・住民税がかかります。計算方法や税率は、


・売却する土地の所有期間

・売薬する土地の使用目的





などで変わってきます。

なお、「ほかの不動産に買い換える」場合は、「買い換え特例」によって税金を大きく下がることもあります。



本日のまとめ

【土地売却のメリット】

① 土地のお守りをしなくて済むようになる

② 現金化により、資産の「組み換え」が可能に

③ 税負担の軽減


【土地売却のデメリット】

① 収益機会の喪失

② 売却収入のすべてが手取り現金とはならない


本日は以上になります。

知らないことを一度に紹介されても、頭がパンパンになってしまいますので少しずつ紹介していきたいと思います。


では、次回お楽しみに~(*^-^*)



Trustee 営業 表裕希





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